フィラリア

ウチの犬、夏ごろからご飯に混ぜて毎朝フィラリアの予防薬を投与してます。
毎年の恒例。6ヶ月間ぐらい投与するのかな。
去年までは月一回錠剤を投与する方式だったんだけれど、今年は販売店の獣医師さんが代わっちゃったとかで、扱う薬も変わり毎日粉末の薬をご飯を混ぜる事に。ちっちゃーなスプーン(薬と同時に購入)にすり切り一杯を混ぜるみたい。毎日だと大変そう・・・。犬も味を覚えたのか、粉末の薬がご飯の上にふりかけ状に被さってる部分は残すようになった。ピンク色の薬なんだけれど、ご飯に掛けると黄色に。味もやっぱ違うんだろうなぁ。
で、今日インターネット版の新聞記事を読んでたらこの薬を売ってたお店に指導が入ったみたい。どうやら、このフィラリアの薬、犬への投与は薬事法で認めていないらしい。豚・牛・ニワトリへの投与ってことで認可されてる薬みたい。犬に与えると急激な副作用とかがおこるようではないっぽいんだけれど、「その薬投与したら犬が食欲不振になった」「毛が抜けた」って記事が出てた。
んー、、、そういえば3日ぐらい前うちの犬も朝出したご飯を昼過ぎまで手を付けてなかったなぁ。実際にその薬による影響なのかはわからないけれど・・・。
毛はフワフワの冬毛に生え変わるんだろうと思って抜ける分には気にしてはいないけれど…。特にハゲてるようには見えなしい。
製薬会社のHPでその薬の情報を調べてみたら、投与対象になってるニワトリや牛とかでも「食欲不振」の症状はでてるみたい。
犬が食べてもおそらくは大丈夫なんじゃないかと勝手に思ってるんだけれど、薬事法ではアウトって事で販売店さんに指導らしいです。主成分が同じ「塩酸なんとか(忘れた)」って物質で、犬のフィラリア駆除用の薬があるらしいので、「商品名は違うけれど、成分は同じだから大丈夫」って事で販売したのかな。今朝の新聞(地方版だけかな)には出たようだけれど、そこのお店の人が言ってたんなら犬も大丈夫なんだろうと信用してはいますが(でも不安がないわけでもない)…。
動物医薬品も「薬事法」の対象なんだねー。しらなかった。飼い犬も含めた家畜とかは農林水産省が一括してるもんだと思ってた。獣医師も農水省の管轄みたいだし。
予防や、治癒目的の薬は動物、人間わけへだてなく薬事法らしい。
でも治癒目的とかじゃなく植物の病気や害虫駆除だと管轄が出てくるみたい。
主成分が同じものでも農水省と厚労省それぞれ用途を使い分けて認可出してるんだって・・・。ネズミの殺虫剤(殺鼠剤)も、家で使う場合は公衆衛生用の医薬部外品って事で厚労省、畑の芋を食いあらすネズミは農作物の害虫防除ってことで農薬扱いで農水省…みたいな。どうせならこっちも薬事法にまとめちゃえばいいのに。よくわからない縦割り行政…
戻るけれど、ウチの犬経過を見守って見ます。夏ごろ買ったその薬、今日までに殆どを投与しちゃっていて、もう残っていないらしい…来年はちゃんとしたのを貰って来よう。