不動産登記

 土地に登記上の問題が・・・。10年前、もともと一つだった土地(田んぼ)を、幾つかの区画(宅地)に別けてそれぞれ所有者が居るんだけれど、そのうちの一軒が銀行からの融資を受ける為の担保とするらしい。土地自体はそれぞれの持分が決まってるんだけれど、全体とは共有の扱いみたい。共有扱いだと、銀行が抵当権を割り当てられないらしい。
遡ると、田んぼを別けたのは区画整理事業中の時なんだけれど、法律上は区画整理が終了するまでは地域内の土地変動が著しいので、地区全体を”未確定”っぽく扱うようで、文筆登記が凍結される模様(よくわからないけれど)。
でも農地から宅地(複数人の共有地として)の変更は認められるようなので、それだけは済んでるみたい。これは農業委員会からの承認を得て宅地変更できるらしい。分筆手続きだけできないのはお役所の管轄の問題なのかな?
(区画整理が終わるまで何十年単位なので、登記をやろうと思うえば出来るらしいんだけれど)。
田んぼ→農地転用で宅地に(農業委員会)→区画別け(測量)→共有地として宅地を登記(文筆登記凍結の為)→区画整理終了→共有地をそれぞれの区画として文筆登記【この部分を今回】
 分筆登記を行う場合は、共有者全員の承認と測量・立会いが必要になるとってもメンドーな作業らしい。
しかも登記ってのは建物や土地の権利は証明出来るけれど、公信力は無い( 登記簿に載せてお役所で保管するけど、お上は「登記簿はミスがあるかもしれんから記載内容は保証はしないぜ」って事 )らしいから、なんとも微妙ー。そして、なんでこんなに複雑なんだろう。
 しかも今年三月に不動産登記法が105年ぶりに改正されたらしく、手続きも変わってくるようだし。金庫に大事に保管する冊子状の「権利書」が発行されずに、番号だけが発行されるらしい。
ネットで調べてもよく判らない用語ばっか出てくるので、まだまだ仕組みが理解できず…。上に書いたことも間違ってる可能性大なので、検索HITしてやってきた方は参考にしないように(汗)
一応、個人でも登記手続きは出来るらしいんだけれど、司法書士や土地家屋調査士の先生さん達にお願いする事になるんだろうな。法律ってムズカシイ…古い法律って平仮名じゃなくてカタカナを使って書いてあるからタダでさえ読みずらいし。
ウチはあんまり関係ないからどうでもいいんだけれどさ。